介護保険住宅改修制度

介護保険サービスのひとつとして、住宅改修があります。
要介護(支援)認定をうけ、要支援1,2・要介護1~5と認定された方は住宅改修にかかる費用(上限は20万円)の9割、つまり上限18万円を保険給付として受けることが出来ます。

例えば、住宅改修に18万円かかった場合、一旦18万円を支払っていただき、18万円の9割の16万2千円は介護保険から支給され、1割の1万8千円が個人負担となります(残りの2万円分は次回に利用できます)。
改修費が20万円に満たない時は合計金額が20万円に達するまで利用できます。
また、20万円を超えた場合は20万円の1割の2万円と20万円を超えた分が個人負担になります。

対象となる住宅改修とは、
1.手すりの取り付け
廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防、若しくは移動又は移動動作のために設置するもの。
2.段差の解消
居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各居室の床段差及び玄関から道路までの通路等の段差を改修するためのもの。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
3.
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は、通路面の材料の変更
具体的には、畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更。浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置等。
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え。
6.その他
1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。

改修の内容、工事の箇所・種類などによって保険給付の対象とならない場合もありますので、改修を行う前にケアマネージャーや各行政担当窓口にご相談下さい。

Blogroll